障害者手帳と障害年金は制度が違います。
障害者手帳を持っていても年金が受けられる場合もあれば、受けられない場合もあります。
また、手帳と年金の等級は必ずしも一致するとは限りません。
まずはお気軽にご相談下さいませ。
病名だけでは判断できません。
お客様のご状況を詳しくお伺いした上で判断させて頂いております。
障害年金の支給が止められる場合と継続的に支給される場合があります。
症状などに異なります。
障害基礎年金の1級は約99万円(年間)。
障害基礎年金の2級は約79万円(年間)です。
厚生年金保険や共済年金保険の方はお給料の額により年金額が変わります。
その他、配偶者や高校卒業までのお子さんがいらした場合には、別途加算が付く場合があります。
なお、年金額は物価等により増減します。
切断事故や人工透析など、現代医療で治すことができない病気やケガについては一生涯支給されることがありますが、うつ病や統合失調症などの精神疾患、その他、内部障害などについては数年に一度「現況届」というものを提出して障害の状態を認定することになっています。
全ての病気やケガに対して障害年金が一生涯支給されるわけではありません。
障害年金を受給しても誰にも知られることはありません。
また、障害年金を受給している人が再就職をする際にも、会社に知られようなこともありません。
もちろん、当事務所では厳格な守秘義務がありますので、頂きましたお客様の個人情報は必ずお守り致します。
障害年金を申請する上ではカルテで初診日を特定するのが確実です。
だけど、カルテの保存期間は法律で5年と定められているので、既にカルテが破棄されているような場合もあります。
このような場合は、カルテ以外でも初診日を特定することができます。
具体的には以下のようなものです。
・身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳交付時の診断書
・会社で健康診断を受けたときの記録
・入院記録、看護日誌、診療受付簿
・労災の事故証明
・交通事故証明書
・その他、客観的に第3者の証明になりうるもの
カルテがなくても請求できる場合がありますので、あきらめずにご相談下さいませ。
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