障害年金は、ほぼ全ての病気やケガが対象になる公的年金のひとつです。
ただ、黙っていたは支給されませんので、申請をしなければなりません。
病院や役所が障害年金のことを知らせてくれるわけではなく、ご自身または代理人の方が申請しなければなりません。
多くの方は一生涯のうちに障害年金を何度も申請するものではありませんので、申請用紙の書き方など、不安を抱えながらお手続きをしているのが現状です。
社会保険労務士は国家資格であり、年金の専門家として知られています。
当事務所が複雑な障害年金の申請を全力でサポートさせて頂きことをお約束致します。
初診日とは、初めて医師または歯科医師に診てもらった日のことを言います。
転院しているような場合や診療科が違っていたとしても、初めて診療を受けた日が初診日となります。
初診日より1年6ヶ月経過しても症状が思わしくなく、障害の状態に該当するときは、障害年金の申請ができます。
切断事故、人工透析、ペースメーカーの装着、人工関節などの病気やケガをお持ちの方は、1年6ヶ月待つ必要はありません。それよりも早く申請することができます。
国民年金の保険料を納付した期間と免除した期間を合わせた期間が3分の2以上納付していること。
または、直近1年間に滞納期間がないこと。
障害年金を受給しようとお考えの方は、最寄りの年金事務所(社会保険事務所)、市役所、共済組合等でご自身の加入記録を調べられます。
白内障、緑内障、ブドウ膜炎、眼球萎縮、網膜色素変形症 など
メニエール病、感音声難聴、突発性難聴、
頭部外傷または音響外傷による内耳障害、
外傷性鼻疾患、咽頭摘出手術後後遺症、上下顎欠損 など
脳卒中、脳出血、重症筋無力症、関節リウマチ(人工関節)、脊髄損傷、
進行性筋ジストロフィー、上肢または下肢の離断または切断、外傷性運動障害 など
うつ病、躁うつ病、統合失調症、てんかん など
気管支喘息、肺線維症、肺結核 など
狭心症、心筋梗塞、高血圧性心疾患、悪性高血圧症 など
慢性腎炎、ネフローゼ症候群、慢性糸球体腎炎、慢性腎不全、人工透析、
肝硬変、多発性肝膿腫、肝がん、
糖尿病、糖尿病と明示された全ての合併症 など
悪性新生物(がん)、直腸膀胱障害及びその他の疾患、化学物質過敏症 など
上記の疾病に該当したからといって、必ずしも障害年金が受給できるわけではありません。また、記載されていない疾病についても障害年金の対象になります。
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